他の職種で採用と労働契約書
他の職種で採用すると言われた場合、志望と違う職種で採用されることは、労働条件の重要項目である仕事内容が求人広告どおりではないということで、場合によっては違法性も疑われます。
法律では、労働条件が実態と異なる虚偽の求人広告を禁止し、罰則も設けられていますが、必ずしもそうとはいえません。
中途採用の現場では、実力不足で志望の技術職は不採用でも人柄や適性が買われ、「専門知識を生かし企画営業職として勤務しないか」といったことを言われることもあるからです。
会社側から納得いく説明、労働条件も再確認したうえで、自分の転職目的に沿って考え検討してみます。
また、人を雇って働かせる際には、その条件を明示した書面を交わすことが義務付けられており、これを労働契約書といいます。
しかし、中途採用の場合、労働契約では明示されていない細かな労働条件は、面接時の口頭の確認で終わってしまう場合があります。
使用者は人を雇うときに必ず書面で明示しなければならないとされているのですが、細かな条件については口頭でよいとされているのです。
労働契約書ではあいまいになりがちな賞与・昇給や入社研修、諸手当などについては「労働条件通知書」「雇入通知書」といった書面で渡してくれる会社もありますが、それがない場合には、自分で簡単なメモを作って採用担当者に確認してもらうようにします。
いずれの書面の場合も、内容をよく読み、不明の点があれば尋ねて説明を受けるようにします。
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