退職願の提出と預かり
退職する際の書面として「辞表」がありますが、正式には「辞職願」で、これは公務員、また委任契約の取締役などが自分の意思で離職する場合の書き方をいいます。
しかし、勤務先が民間の事業所であれば、「退職願」が正しいとされます。
自己都合の退職なら、不要といわれても「退職願」を提出し、後で「退職はもっと先だと思っていた」などと言われるトラブルを防ぐようにします。
会社が「退職願」を不要ということもあり、本人は自己都合だと思っていても、事前に会社が業務縮小などで退職勧奨を行っている場合には、会社都合の扱いになることもあります。
会社都合の退職では、退職金を上積みする制度を持つ会社があったり、失業給付も制限期間なしで受給できる措置があるのです。
ですので、このような場合には無理に「退職願」を出す必要はないのです。
「退職願」は上司が受け取ったという事実で、正式に受理されて、そこに記述されている退職日も決定されたことになります。
通常の退職意思の表示は、就業規則などで決まった期日までに口頭で行なえばよいとされています。
例えば、退職願を提出して「預かる」と言われた場合、退職日についての調整も図らず勝手に退職願を出したのなら、改めて上司と話し合いをしないとスムーズな退職は難しいと考えられます。
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