求人広告の休日の記載
「完全週休2日制」と「週休2日制」については、同じものではないと考えられ、法律では労働者に毎週最低1日の休みを与えるのが原則で、この休日を週休といい、週単位で休日を設定するのが週休制度といいます。
そして、毎週2日の休みがあるのが、「完全週休2日制」といい、それに対し、週2日の休みが月に1回でもあれば、他は週1日の休みでも「週休2日制」といいます。
週休と祝祭日がつながっても連休になるとは限らず、「祝祭日休日」という規定があれば、連休となります。
休む曜日の設定や祝祭日の扱いは会社ごとに異なり、単に「完全週休2日制」としか記載されていない場合は、休みは平日で、祝祭日は出勤という可能性もありますので、確認が必要です。
また、有給休暇の記載のない会社について、有給休暇には2種類あり、一つは労働基準法で定めた年次有給休暇で、もう一つは会社が独自の定めた特別有給休暇で、入社後に確認する必要があります。
また、求人広告には「年間休日100日」などと書いてある場合があり、この年間休日とは、従業員に一律に与えられる「週休」や「週休以外の休日」の合計のことをいいます。
含まれるのは、次のような休日をいいます。
@週休で指定されている曜日、あるいは会社の指定休日
A国民の祝日、年末年始や夏季の休暇、メーデー参加の休日、5月の大型連休、創立記念日など会社が設定する休日 |
ですので、有給休暇は含まれていないのです。
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