失業期間中の保険、年金、税金手続

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失業期間中の保険、年金、税金手続

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失業期間中の保険、年金、税金手続

退職時に次の職場が決まっていない場合は、保険や税金関係は自分で行なう必要があるのです。

辞めてすぐにすることとして、雇用保険の失業手当の受給手続、国民健康保険への加入、国民年金への種別切り替え、などです。

これらを怠りますと、失業給付を受けられないし、怪我や入院の際に医療費を全額負担することになります。

また、年金未納となれば、将来の受給資格の喪失や受給金額の減額にもなりかねません。

<雇用保険>

手続 次の就職先が決まっていない場合は、雇用保険の「失業手当」の受給手続をします。

必要書類のうち「離職票」は退職する会社から受け取るが、発行は退職日の翌日以降です。

受け取りに行けないなら郵送を依頼しておきます。
手続場所 自分の住所地を管轄するハローワークです。
必要書類 持参するのは、

@雇用保険被保険者証

A離職票−1

B離職票−2

C運転免許証や住民票等

D顔写真(3×2、5cm)

E印鑑

そのほかハローワークにある「求職票」及び「失業給付金受給申請書」に記入して提出します。
手続後 失業認定を受けることで、所定期間は離職前の賃金日額の6〜8割の「失業給付金」が自分の銀行口座に振り込まれます。
備考 失業手当を受ける権利は、退職日の翌日から1年間です。

手続が遅れると、給付日数が残っていても途中で期限切れになってしまうこともあります。

<健康保険>

手続 「健康保険」は会社を通じて加入しているので、退職により自動的に資格喪失となってしまいます。

まだ次の就職先が決まっていない場合は、怪我や病気に備え「国民健康保険」に加入します。
手続場所 自分の住所地の市区町村役所・役場などです。
必要書類 持参するのは、

@離職票など退職日がわかるもの

A印鑑

他の書類は役所・役場にあるので、記入捺印して窓口に提出します。
手続後 前年の所得税で算出された保険料の納付書が届くので、銀行・郵便局などで支払います。

医療費の自己負担はこれまでと同じ3割です。
備考 基本的には退職日の翌日から14日以内に届け出ます。

手続場所が同じなので「国民年金」と同時に手続します。

<年金>

手続 退職日の翌日から14日以内に就職先が決まれば、その会社に「年金手帳」を提出します。

それを越すなら「国民年金」への切り替え手続をします。

年金の種別が変わっても加入期間は通算されます。
手続場所 自分の住所地の市区町村役所・役場などです。
必要書類 持参するのは、

@年金手帳

A離職票など退職日がわかるもの

B印鑑

役所・役場にある「国民年金種別変更届出所」に記入捺印して、窓口に提出する。
手続後 「国民年金」の被保険者になり、役所・役場から届く納付書で毎月の保険料を払います。

保険料は一律で、月額1万3300円です。
備考 基本的には、退職日の翌日から14日以内に届け出ます。

手続場所が同じなので「国民健康保険」と同時に手続します。

<税金>

手続 年末までに就職したら、退職時に受け取った「源泉徴収票」を会社に提出すれば年末調整してもらえます。

失業中のまま年を越したら、自分で「確定申告」の手続をして納めすぎた「所得税」を戻してもらいます。
手続場所 確定申告は自分の住所地を管轄する税務署です。
必要書類 持参するのは、

@源泉徴収票

A銀行預金通帳かカード

B印鑑

Cあれば生保・損保の「保険料控除証明書」や10万円以上の「医療費」の領収書など

税務署にある「確定申告用紙」に記入捺印して提出します。
手続後 その場で納めすぎた税金の額がわかり、後日、銀行口座に振り込まれます。

この申告に基づいて、次年度の「住民税」が算定されます。
備考 住民税については退職日が1月〜5月なら、退職時に天引で最後の給与から、一括徴収されます。

それ以外の時期なら分割での納税も可能です。

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