怪しいユニオンから内容証明
<事例>
会社に、1通の内容証明郵便が届き、その内容は、「貴社従業員太郎さんは、**ユニオンに加入した組合員であり、太郎さんの降格処分について疑義があるので、団体交渉を持ちたい」とのことでした。
会社では、これまで外部との労働組合と団体交渉の経験がなく、どう対処すればよいのかわからない。 |
外部組合には「合同労組」「一般労組」「ユニオン」を名乗っている場合があります。
自社の労働者が加入する、労組法の要件を満たした労働組合が団体交渉を申し入れてきた場合、会社はその申入れを拒否できません。
外部の労働組合でも、社会的常識が許容する範囲で、真に組合員たる労働者の労働条件の向上や維持を要求する紳士的な組合ばかりなら問題ないのですが、労働組合とは名ばかりで、社会運動を目的とする対世的な組織、労働組合に名を借りた事件屋的な組織もあるのです。
合同労組から団体交渉の申入れがあった場合には、疑いのスタンスで望むようにします。
回答としては、会社に対して団交申し入れをすることができる法的根拠を問うようにします。
法的根拠がない以上、怪しい労働組合からの団交申し込みに、会社が応じる義務はないのです。
団交に応じないことが、不当労働行為に当るか否かは、ユニオン等の労働組合が決めるべき性質ではなく、あくまで労働委員会、あるいは裁判所等が判断するものです。
脅しをかけてくる場合には、毅然と対応すべきで、相手は何もできません。
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