無効な解雇で仮処分申請
<事例>
太郎さんは、社長から突然意味もわからず解雇され、理由を同僚などに聞いてみると、横領を疑っているようでした。
しかし、太郎さんはまったくそれについて心当たりがなく、話し合いをもちかけたが全く話し合いに応じないため、納得いかず裁判を起すことを決意しました。 |
労働者が解雇無効を訴え、自分が未だ会社の社員であるということを申し立てる「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する」旨主張した場合でも、判決等の一定の決着をみるまで相当な時間を要します。
横領事件が絡んだ複雑な事件の場合は、長期間がかかる可能性があり、その間、労働者は無給になります。
このような場合、仮の地位を定める申立が行われることがあり、この仮処分申請は、手続の迅速性という観点から、申請後3回〜4回程度、当事者双方から事前に主張をまとめた準備書面を提出させ事情を聴き、およそ2〜3ヶ月の審理期間で決定されます。
この申請が認められれば、会社は解雇した労働者を正規の労働者と同様に扱わなければならなくなります。
仮処分の決定が出てから本訴の判決が決定する間、労働の提供を受けていないにもかかわらず、給与も賞与も従前どおり支払わなければならなくなるのです。
この仮処分の決定は、本訴で覆ることも考えられますが、仮にそうだとしても、当該労働者がそれを生活に費消してしまっていれば、手元に残っている金銭はなく、実際問題として回収の見込みはつかないものと考えられます。
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