裁判員で休暇の給料カット
<事例>
太郎さんは国民が刑事裁判に参加する裁判員制度の裁判員に選ばれました。
太郎さんは裁判員として裁判に出席するため、働いている料理店を休む旨を店長に伝えると、「この忙しいときに休むなら、給料を10%カットする」と言い出しました。 |
裁判員制度とは、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪といった、一定の重大な犯罪における刑事裁判で、事件ごとに無作為に選ばれた国民が、裁判員として裁判官とともに審理に参加する制度をいいます。
原則として、裁判院6人と裁判官3人の計9人が一つの事件を担当することとされています。
この裁判員に選出された場合、原則としてこれを拒否することはできず、裁判員に選出される候補者は、衆議院議員選挙の有権者の中から選ばれます。
ただし、義務教育を終了しない者、禁固以上の刑に処せられた者、一定の公務員・法曹など法律関係者・警察官、被告人・被害者の関係者、事件関与者、直近の裁判員従事者など、一定の者は除かれます。
また、年齢が70歳以上の人、会期中の地方公共団体議会の議員、学生、生徒など、裁判員法に定める事由がある場合には、辞退を申し出ることができます。
単に仕事が忙しいという理由で、制度への参加を拒否することはできず、正当な理由なく拒否した者については、罰金や過料の罰則規定が適用されることがあります。
労働基準法7条では、労働者が「公の職務を執行するために」必要な時間を請求したときには、使用者はこれを拒んではならないとしています。
裁判員としての裁判への参加はこの「公の職務執行」にあたりますので、これを理由として使用者が労働者に対して不利益処分をすることはできません。
また、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律100条でも、労働者が裁判員の職務を行なうために休暇を取得したことなどを理由として労働者に対して解雇その他の不利益な取扱をしてはならないとしています。
しかし、この休暇を無給とすることまで禁止はされていません。
裁判員として裁判に出席した者には、法で定められた一定の旅費や日当が支払われますので、会社が休暇を与えたその日の分まで、有休扱いにする必要はないのです。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|