労働裁判の和解

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労働裁判の和解

<事例>

太郎さんは勤務態度不良で解雇処分となり、その解雇が不当であるとして、会社を訴えました。

その裁判の3回目の期日で、これまでの主張で太郎さんの非常識な振る舞いは解雇に相当すると信じて疑わなかった会社に、裁判官は和解を勧めてきました。

会社は解雇に非がないとして、和解の拒否を考えています。

裁判をした場合、裁判官はある程度当事者の言い分を聴いたあと、和解を勧めることが普通です。

裁判は、特に民事事件に関しては、白黒の決着をつけるところというよりは、双方の納得を得る、和解をする場といえるのです。

ですので、自分の主張が100%認められることはなかなかないのです。

このようなことを考えても、本意ではないにしてもある程度の線で妥協することのほうがよい場合もあるのです。

和解をせずに、判決が出たとしても、相手方は判決の内容に納得が得られませんので、実行が難しいと考えられます。

相手が履行をしなければ、強制執行しなければならなくなり、手続をしなければならなくなります。

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