上司に叱られ無断欠勤
<事例>
太郎さんは仕事のミスを上司に激しく同僚の前で叱られ、3日前から何の連絡もなしに無断欠勤をしているのです。
太郎さんの自宅も携帯も全く連絡がとれないことから、上司は太郎さんの自宅へ解雇を通告する内容証明郵便を送付しました。
数日後、太郎さんの代理人から、解雇は不当であるとの内容証明郵便が会社に届きました。 |
労働契約を交わしている以上、正当な理由がなく労働提供義務を尽くさなければ債務不履行となり、就業規則の解雇事由に当るとしても、3日程度の無断欠勤を懲戒解雇とするのは、難しいと考えられます。
また、本件の場合、太郎さんの言い分として、上司の叱り方に問題があったとし、太郎さんが通院を余儀なくされるような状態であるとの医師の診断書が証拠として出され、その発病と上司の間に因果関係が認められれば、当該解雇は無効となるばかりか、会社は使用者責任により、また上司個人は不法行為により、損害賠償の責を負わなければならないと考えられます。
代理人である弁護士から内容証明が届くというのは、この可能性が高いといえますから、上司が3日程度で内容証明郵便を送付するのは早計であると考えられるのです、
無断欠勤だけであるならば、会社はあせって解雇通知などを出さずに静観する手もあり、無断欠勤が長くなり一定期間が経過すれば、長期の無断欠勤での会社の不利益を主張できますし、労働者自身も復職しずらくなります。
そのうえで、辞表を提出させれば、争いがなくなります。
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