顧客リストの社外への持出

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顧客リストの社外への持出

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顧客リストの社外への持出

<事例>

太郎さんは、顧客管理の部署に配属されており、社内規定で顧客リストを外部に持ち出してはいけないことになっていましたが、何かに使えるかもしれないと、自分が作ったリストを家へ持ち帰ったのが、ばれてしまいました。

上司はすごい剣幕で怒り、何らかの処分をするとのことですが、太郎さんは自分が作ったものだからと開き直って、何が悪いのかわからないと主張しました。

会社の施設で、会社の備品と用い、会社が用意した材料を用い、労働者が労働を提供した結果、商品が生産され、顧客へのサービスの提供となります。

太郎さんの主張では、仕事で自分が作成したものは、自分にも使用収益する権利があるということになります。

しかし、太郎さんは単に会社の指揮命令下で、労働を提供したに過ぎず、その結果できあがったものは、当然会社に帰属し、労働者の一存で、業務外にそれを利用することはもちろん、それを使って利益を得ることはできないのです。

しかも、本件の場合は、対象物が顧客データです。

個人情報保護法の施行により、会社が取り扱う個人データの扱いには、厳格な管理体制が要求されるようになりました。

特に取り扱う個人情報が5000件を超える場合に、会社はこの法律上の「個人情報取扱業者」として、同法上の義務を負うことになります。

何らかの事情で、これらのデータが流出した場合、また悪用された場合には、情報を提供した顧客に多大な迷惑をかけることになるので、会社はその責任が問われます。

さらにデータ流出と、それが悪用され、顧客が相当程度の被害を受けたことに因果関係が認められれば、会社は損害賠償の責を負わざるを得なくなります。

ですので、データの社外持ち出しを禁じる規定は、何らかの形で就業規則に定める必要があるといえます。

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