パートタイム社員の退職金
<事例>
スーパーを経営している会社は、就業規則で「継続して5年以上勤務した社員に退職金を支給する」としていますが、正社員の2倍もいるパートタイム社員は通例2〜3年で退職するため、退職金の支給要件を満たす人が少なかったのです。
パートタイム社員の花子さんは継続勤務が5年におよび、退職するにあたり退職金の支給を申請したのですが、会社はパート社員には退職金規定は適用されないと拒否したのです。 |
本件の場合には、会社は就業規則を社員によって特に区別していませんから、同一の規則が全社員に適用され、花子さんに退職金を支払わなければならないと考えられます。
このような会社では、正社員用とパートタイム労働者用といった異なる就業規則を作成することが認められています。
ただし、適用対象者を明らかにしておく必要はあります。
原則として、同じ会社内の社員には、すべてその会社の就業規則が適用されることになっているのですが、派遣社員や出向社員を受け入れている場合、その派遣社員などには就業規則の一部が適用されないこともあります。
また、就業規則を作成する義務のある会社の場合、正社員用の就業規則だけ作成してパートタイム労働者用の就業規則を作成しないということは認められませんし、パートタイム労働者用の就業規則を変更する場合でも、労働基準監督署に届け出る必要があります。
パートタイム労働法では、雇入れ時と契約更新時に「退職手当」「昇給」「給与」の有無を文書等の交付により明示することが義務付けられています。
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