就業規則より長い労働時間契約
<事例>
就業規則では1日の所定労働時間は7時間となっていて、従来の社員はこの条件で労働契約を結んでいます。
しかし、新入社員の太郎さんたちは規則と異なる8時間で結んでいました。
これは社長が日頃7時間労働では短いと感じていたので、就業規則と違う労働契約で働いてもらおうと考えてのことです。
太郎さんは新入社員を代表して、1日の所定労働時間を7時間にするように社長に申し入れました。 |
本件の場合、社長は太郎さんの主張どおり、就業規則どおりの労働時間にしなければなりません。
これは、就業規則で定める7時間労働という労働条件のほうが、労働契約で定める8時間という労働条件を上回っており、社員に有利な方が優先するため、1日の所定労働時間7時間が優先することになるのです。
労働時間や賃金などの重要な労働条件については、労働契約で定めることになっていますが、個別の労使ごとに結ぶ労働契約とは別に、事業場全体に適用される決まりごとである就業規則もあります。
労働契約と就業規則で定められた労働条件が異なる場合には、社員に有利な方が優先されることになるのです。
ですので、太郎さんの主張を受け入れなければならず、会社が所定労働時間を長くする必要があるのであれば、個別の労働契約によって決定するのではなく、就業規則の変更をすべきなのです。
逆に、個々の労働契約のほうが就業規則の条件よりも労働者にとって有利な場合についても、労働者に有利な労働契約が優先するのです。
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