遅刻で減給できる部分

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遅刻で減給できる部分

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遅刻で減給できる部分

<事例>

太郎さんは遅刻の常習犯で、しばしば上司の注意を受けており、会社は「再び遅刻をするようなら、就業規則に基づいて減給する」と申し渡していました。

しばらくは遅刻をせずに出勤していたのですが、3ヶ月ほどで再び遅刻をしてしまい、20分の遅刻で給料の3分の1の減給を受けることになったのです。

しかし、就業規則では減給の額に関する定めはしておらず、根拠もなく月給の3分の1という大きな減給処分をするのは重すぎると、太郎は主張しました。

本件の場合、給料の3分の1を減額するのはやりすぎで無効とされますが、処分の全部が無効となるのではなく、法定内の部分についての減給は有効で、平均賃金の1日分の半額を控除することはできます。

社員は給料をもらう対償として、労務を提供しますから、労務の提供のない部分については、会社は賃金を支払う必要なありません。

社員は、遅刻や欠勤をすれば、その分のお金はもらえなくても仕方がないのです。

しかし、給料は社員の生活基盤を支えるものですから、社員に落ち度があったからといって、無制限に制裁を認めることはできません。

労働基準法91条では、この制限につき次のようにしています。

@1回の額が平均賃金の一日分の半額を超えないこと

A一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の合計が総額の10分の1を超えないこと

(制裁規定の制限)
労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


本件の場合、会社は1回の遅刻で、月給の3分の1を減給しており、労働基準法違反で無効な処分となります。

しかし、減給処分は全部が無効となるわけではなく、法定内の部分についての減給は有効なのです。

会社が平均賃金の1日分の半額以内で、かつ月給の10分の1以内で減給を行うことは十分に認められるのです。

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