退職前の年次有給休暇
<事例>
太郎さんは転職するため、1ヶ月後に会社を辞めることになったので、使っていない年次有給休暇20日を、退職前にまとめてとろうと申請したのですが、会社に拒否されました。
会社は退職前1ヶ月の20日も休暇をとられると、残りの出勤日数は10日足らずで後任の引継ができないと10日分の休暇しか認めようとしませんでした。 |
本件の場合、原則として会社は社員が請求するだけの日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
業務の引継などでどうしても休まれては困る場合には、就業規則などの規定にもとづいて年次有給休暇を買い上げるなどの方法もあります。
年次有給休暇とは「労働者に賃金を得させながら、一定期間労働者を就労から解放することにより、継続的な労働力の提供から生ずる精神的肉体的消耗を回復させるとともに、人たるに値する社会的文化的生活を営むための金銭的、時間的余裕を保障する」ものとされています。
会社としては、辞めることが決まっている社員に労働力の維持・回復を期待する必要もなく、残りの期間は休まず出勤して十分な引継をしてもらいたいと思うでしょうが、年次有給休暇は一定の要件を満たすことにより当然に発生する労働者の権利で、この権利を使うことを会社が一方的に制約することはできないのです。
では、会社の時季変更権についてですが、年次有給休暇をとる時期が「事業の正常な運営を妨げる」のであれば、会社には時期を代えるように命じる権限である時季変更権があります。
しかし、時季変更権は、あくまで他の時期には休暇を与えることが前提となっていますので、会社を辞める人には、休暇を与えることができないため、退職する社員には、時季変更権は行使できないと考えられるのです。
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