会社費用で資格取得の返還

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会社費用で資格取得の返還

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会社費用で資格取得の返還

<事例>

太郎さんは航空貨物輸送会社の通関部に採用されたのですが、通関士の資格をもっていないため、全費用を会社が負担して資格をとりました。

会社はこれについて「雇入れ後1年以内に自己都合で退職する場合には、会社が負担した費用を返還すること」という特約を労働契約に追加しました。

太郎さんも承諾し、半年後に退社をしたため、会社は資格取得に要した費用の返還を求めてきました。

本件の場合、会社が労働契約に追加した退職する場合は費用を返還することという特約が無効で、労働基準法16条では、会社は労働契約の不履行について、違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約を結んではならないとしています。

(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


この契約は「不履行について違約金を定める契約」に該当し、社員を不当に拘束するおそれがあるため認められないのです。

判例では、技能検定試験に関して必要な費用を会社が立替払し、「社員が約定期間内に退職する場合には、この費用を返済し、その期間就労すれば返済しなくてよい」とする特約について、この特約が労働基準法16条にふれるかどうかについて、次の場合にあたるときには、16条にふれないとされています。

@その費用の計算が合理的な実費であること。

Aその金員が会社の立替金と解されるものであること。

Bその金員の返済により、いつでも退職が可能であること。

C返済にかかる約定が不当に雇用関係の継続を強制するものでないこと

太郎さんの場合は、これらを満たすものではなく、労働基準法16条にふれる違法なものと考えられ、この特約は無効とされるのです。

特約が労働基準法16条に反しない判例として、「会社養成所入所時に借りた貸与金を、従業員になれば退職時まで返済を猶予される特約は、労基法第16条に反しない」としました。

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