パートタイマーの契約更新拒否
<事例>
花子さんはパートタイム社員として働いており、2ヶ月の期間を定めた労働契約で20回の契約更新しており、正社員と同じ仕事を任されていました。
しかし、今年になって会社の大口取引先が倒産し、会社はやむを得ず、花子さんを含めたパートタイム社員の全員を次回の期間満了時に雇い止め(契約更新拒否)をすることとしました。
花子さんがこれを知ったのは期間満了の5日前、次の就職先を探す時間もなく、雇用の継続を求めましたが、会社は契約期間満了を主張して拒否しました。 |
本件の場合、契約期間満了をいう理由だけでは、契約を終了させることはできないと考えられます。
会社が契約を終了させるには、解雇の手続が必要となります。
原則として、労働契約の期間が過ぎれば、自動的にその労働契約は終了しますが、同じ契約が何度も更新されていくと、形式的には期間のある契約ですが、実質的にはいつまでも働くことができると考えるのは当然だといえます。
この状態で、突然、契約期間の満了を理由に会社から雇止めを通告されるのは酷といえます。
判例では、「当事者間の期待や、過去の更新回数、職務の内容などからみて、正社員とほとんど変わらない実態がある場合は、解雇法理が類推適用され、雇止めには厳重な要件が必要となる」としています。
雇い続けられると期待するに足りる十分な事情がある場合には、会社としては、所定の期間が終了したからという理由だけでは契約を終了させることはできないのです。
本件の場合も、花子さんには解雇予告またはこれに代わる解雇予告手当の支払が必要となるのです。
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