試用期間中の解雇予告
<事例>
太郎さんは試用期間中で、1ヵ月後に退職する人の代わりとして採用され、最初の1ヶ月を試用期間として引継をしていました。
しかし、太郎さんが雇入れられて1ヶ月弱が経ったころ、退職予定の社員が退職願の撤回を申し出て、会社もこれを承諾したのです。
そのため、会社は試用期間中であった太郎さんを本採用としないまま即日解雇したのです。 |
太郎さんは試用期間中であるものの、雇入れられてからすでに1ヶ月近く経っており、身分は試用期間中のままであっても、解雇予告制度が適用されるので、会社は太郎さんに解雇予告を行なうか、また解雇予告手当を支払う義務があります。
会社が社員を解雇しようとする場合、次のいずれかを行うべきことが、労働基準法20条で義務付けられています。
@少なくとも30日以上前に予告すること
A平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと |
会社は原則として、必ず30日以上前に予告しなければならないのですが、30日に満たない予告日数でも解雇できるとされています。
その場合には、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があるのです。
ただし、次のようなときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けた場合には、この解雇予告制度は適用されません。
@天災事変などやむを得ない事由のために事業を継続することが不可能になったとき
A社員の責めに帰すべき理由によって解雇するとき |
また、労働基準法21条では、解雇予告制度の適用が除外される人として、次の場合をあげており、原則として解雇予告は必要なく、解雇手当を支払う必要はないとしています。
@日々雇入れられる人
日雇労働者で、引き続き1ヶ月を超えて働いている人を除きます。
A2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
期間労働者で、所定期間を超えて雇用される人を除きます。
B季節的業務に、4ヶ月以内の期間を定めて使用される人
所定期間を超えて雇用される人を除きます。
C試用期間中の人
試用期間中の人で、引き続き14日を越えて働いている人を除きます。 |
太郎さんの場合は、試用期間中で引き続き14日を越えて働いている人に当たるのです。
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