くじ引きで整理解雇の対象
<事例>
会社は経営が厳しく、役員の数や報酬の削減などさまざまな経費削減策を実施してきましたが、主要取引先が倒産し、とうとう倒産寸前に追い込まれました。
やむなく人員を大幅に削減することになり、希望退職者を募ったところ、ほとんど応募がなく、整理解雇に踏み切ったのですが、対象者を公平に選ぶため全員にくじ引きをさせたのです。
太郎さんはこのくじ引きで解雇対象者とされたのですが、この選定方法は無効だと主張しました。 |
本件の場合、合理的な選定基準がなく整理解雇の対象者を選定したため、解雇は無効と考えられます。
経営状況の悪化などによって経営規模の縮小をせざるを得なくなった場合、人員削減のための整理解雇が行なわれることがありますが、一部の社員に犠牲を強いることになりますので、これを行なうには判例により、次の4つの要件を満たすことが必要とされています。
@経営上の必要性があること
一般的には、差し迫った企業存続の危機にはないまでも、客観的に高度の危機下にあればよいとされています。
A解雇を回避するための他の手段を尽くしたこと
できる限りの経費削減策を実行したか、ワークシェアリングなどの雇用継続努力をしたか、配転・出向などの人事異動策をとったか、希望退職者を募ったか、などを勘案し、最後の手段として整理解雇をおこなうものであるか、などを判断します。
B整理基準が合理的であり、その基準の適用も公正に行なわれること
被解雇者の選定にあたっては、合理性が求められ、会社への貢献度、解雇による経済的被害度等を基準とするとしています。
C整理解雇手続について十分に説明、協議されていること
会社は、社員や労働組合に対し、人員削減の必要性を説明する必要があり、解雇される社員には責任がありませんので、会社には誠意ある対応が求められます。 |
本件の場合のくじ引きには、合理的な選定基準はなく、一見公平であるかのように思えるかもしれませんが、単にくじ運が悪かったというだけの解雇になってしまいます。
合理的な理由もなく整理解雇の対象者を選定したために、この解雇は無効となるのです。
判例では、保育園が指名解雇による整理解雇を行なおうとしましたが、それについて事前に「整理解雇はやむを得ないのだ」という事情などを職員に説明して協力を求める努力をいっさいせず、希望退職者を募ることもなく、さらに、「クビだ」と通告したのは解雇日の6日前で、「労使間の信義則に反し、解雇権の濫用」としました。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|