風俗嬢のアルバイトで解雇
<事例>
会社では就業時間後に副業を行なうことを黙認しているですが、花子さんは勤務地からやや離れた町で風俗業のアルバイトをしていたのです。
これを社長が偶然知ることになり、花子さんは懲戒解雇を申し渡されました。
会社では窓口で接客業務をしているため、夜は風俗嬢をしていることが顧客に知れたら、会社のイメージダウンにつながるというのが、懲戒解雇の理由でした。
これは就業規則の解雇事由である「会社の円滑な業務運営を妨げたとき」という条項を適用したとのことでした。 |
本件の場合、会社は花子さんを懲戒対象にできる可能性が高く、場合によっては懲戒解雇もできると考えられます。
就業時間外のプライベートな時間に社員がほかの事業場で働くことは、業務に支障をきたすことがない限り、基本的に自由です。
会社が有する懲戒権は、就業時間中に会社の秩序を維持するためにあるもので、私的な時間の社外の行動については、原則として行使できません。
しかし、社員は社外においても所属する会社の信用をおとしめることのないよう注意する義務を負っています。
ですので、アルバイト先で会社の信用にかかわるような問題を起した場合は、懲戒処分の対象となります。
場合によっては副業をしているという事実のみをもって、処分の対象とされることもあるのです。
花子さんの場合、風俗業とは合法と違法のグレーゾーンにある商売で、風俗嬢は現在の社会通念としてはあまり公にすることができない公序良俗に反する職種だといえます。
特に日頃から接客にあたっている社員が風俗嬢だということが顧客に知られると、企業イメージがダウンすることもありますから、客観的にみてよほど不適切な業務である場合、または就業規則などに具体的な禁止条項がある場合であれば、懲戒対象となるのです。
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