4年の期間の労働契約
<事例>
予備校の講師として採用された太郎さんは、勤務の初日に労働契約書を書面で交付されて、労働契約の期間が4年であることを知りました。
太郎さんは、採用面接の際に、期間について何も触れていなかったので、期間の定めはないと思っていました。
予備校からは、最低4年は働いてもらわないと困るが、生徒の評判が悪ければ契約を打ち切ることもあると言われ、太郎さんは、4年ではなく、2年契約に変えてほしい旨を主張しました。 |
本件の場合、予備校と太郎さんの間には、3年の労働契約が結ばれたものとみなされます。
予備校の対応として、労働契約を結ぶときに太郎さんに労働契約の期間に関する事項を明らかにしなかった点、また、面接のときに労働条件を細かく説明しなかった点など落ち度があります。
また、期間を定めた労働契約を交わす場合、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、原則として3年を超える期間を定めることはできないのです。
これには例外があり、次の場合には、最高5年までの期間が定められます。
@高度の専門的知識などを有する社員と契約をする場合
専門的な知識、技術または経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいいます。
A満60歳以上の社員と契約する場合 |
太郎さんの場合、これらのいずれにも該当せず、3年の労働契約を締結したものとみなされるのです。
また、1年以上の期間を定める有期契約労働者は、労働契約が1年を経過した日後はいつでも退職できます。
太郎さんが3年の労働契約を結んだとしても、1年が過ぎれば、予備校に申し出ることにより、退職することができるのです。
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