女性の営業職の不採用
<事例>
会社の営業部では、慣例として男性社員のみを採用してきましたが、募集広告に「営業職、事務職男女募集」としているため、女性の営業職を希望が増えてきました。
そこで、会社は募集広告を「営業職男性、事務職男女募集」と変えたのですが、新卒採用面接で花子さんから営業職に就きたいとの申出があったため、採用担当者は女性は営業職には就けないと回答してしまったのです。 |
均等法とは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」をいい、その5条では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」としています。
社員の募集要項に「男性募集」とか「30歳以下の男性及び25歳以下の女性募集」といった記載をすることは、合理的な理由がなければ認められないのです。
合理的な理由とは、次のようなものになります。
1 次のいずれかの職業に従事する社員を採用する場合
@芸能・芸術の分野における表現の真実性などの要請から、男性または女性のいずれか一方の性に従事させることが必要な職業
A守衛、警備員など防犯上の要請から男性に従事させることが必要な職業
Bそのほかの職業で、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上そのほかの業務の性質上、男性または女性のいずれか一方の性に従事させることについて、@Aの職業と同程度の必要性があると認められる職業
2 労働基準法の規定により、女性の労働が制限され、または禁止されていることから、通常の業務を遂行するために、女性に対して男性と均等な機会を与えること、または女性社員に対して男性社員と均等な機会を与えること、または女性社員に対して男性社員と均等な取扱をすることが困難であると認められる場合
3 風俗、風習などの相違により、女性が能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、そのほか特別の事情により、女性に対して男性と均等な機会を与えることまたは女性社員に対して男性社員と均等な取扱をすることが困難であると認められる場合 |
このような理由がなく、雇用について男女間で異なる取扱をすると、違法になるのです。
慣例として営業職から女性を排除しているのは、一般的に合理的な理由とはいえず、募集のやり方は違法なのです。
また、合理的な理由なく女性を男性より優遇することも違法となるのです。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|