求人広告の賃金額より低い額
<事例>
システムエンジニア募集の求人の月額賃金は30万円から35万円で、太郎さんは採用試験を受け、最終面接の段階まできました。
しかし、会社はここで突然「賃金総額は月額25万円」と言い始めました。
会社は、太郎さんに「まだ当社が望む技能を十分に身につけていないから、当面の賃金を低く設定した」と主張しました。 |
求人広告に記載された賃金額はあくまで見込であり、会社は必ずしも広告通りの労働条件で太郎さんを雇入れる必要はありません。
募集にかかる行為は、法的には「労働契約申し込みの誘引」と考えられ、求人広告などをみて求職者が応募する行為は「契約の申し込み」となります。
この契約の申込を受けた事業主が、採用面接などの段階をへて採用を決定した時点で、はじめて労働契約が成立します。
求職者が応募してきた時点では、まだ労働契約は結ばれたわけではないので、求人広告や求人票、ウエブサイトに記載した労働条件は、必ずしも確定した労働条件ではないのです。
本件の場合も、求人広告に記載された賃金の額はあくまで見込額なのであり、会社としては必ずしも広告に示した条件で、太郎さんを雇入れる必要はないのです。
判例では、求人広告は就職申し込みの誘引なので、採用面接で広告の賃金額と異なる合意があれば「労働者を保護する特別の事情がない限り、その合意に従って賃金額が決定される」としており、広告の条件と面接で合意した条件が異なることには何ら問題はないとしています。
ただ「求人者は、みだりに求人票記載の見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでないことは信義則から明らかである」としています。
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