出向中に出向元会社の倒産
<事例>
親会社に出向していた太郎さんは、あと半年で出向元会社に復帰するというとき、出向元会社が巨額の損失隠しが表面化し、倒産しました。
帰る会社がなくなった太郎さんは、親会社に雇用の維持を願い出ましたが、親会社は拒否しました。
この出向契約では、出向者の賃金は出向先が支払うことになっていました。 |
在籍出向の場合、出向元の倒産などによって出向元と出向者の労働契約が解約されると、出向契約も消滅することになります。
在籍出向の太郎さんの場合も、親会社に雇用を続ける義務はありません。
在籍出向の労働契約の相手は、実際の勤務は出向先で行なっていても、あくまで出向元ですので、出向元が倒産するなどして、出向元と出向者の労働契約が解消されることになると、これに伴って出向契約も解消されることになります。
親会社が太郎さんの力量を認め、引き続き雇うというのであれば問題はなく、その場合は、親会社と太郎さんで新たな労働契約を結ぶことになります。
逆に、出向元が在籍出向者を復帰させる場合、出向先から戻りたくないことも起こりえます。
出向者を出向元に復帰させることについては、出向者の同意は不要とされています。
判例では、「在籍出向が命じれられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得たうえ、右出向関係を解消して労働者に復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意は必要ないものと解すべきである」とされています。
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