1ヶ月の残業代の一律支給
<事例>
「残業代は、実際の残業時間に関係なく一律1ヶ月10時間分の支給とする。」と、社長は人件費削減のために提案しました。
山田産業は、全社員が1ヶ月に20〜30時間ぐらい残業をしていました。
これに猛反対したのが太郎さんで、そもそも現在の仕事内容では勤務時間内に終えることができず、サービス残業になってしまうと主張しました。 |
この場合、山田産業は人件費の削減を考えているのはわかりますが、現在の仕事内容では所定の労働時間内に終わらないことが明らかですから、時間数に応じた残業代の支払が必要なのです。
社員は決められた勤務時間(所定労働時間)だけ労務の提供をすればよく、会社も所定労働時間分の賃金を支払えば足ります。
しかし、残業を行なうのであれば、その時間に見合った賃金が支給されなければならないのです。
所定の勤務時間でこなすことができないほどの業務を社員に与えておきながら、残業時間を規制することはできず、仮に残業の規制を行なうのであれば、会社はまず適正な業務量を与えるように調整しなければなりません。
業務量が多いままで実質的に賃金をカットすることは認められないのです。
また、会社側としては、社員の残業が法定時間(原則1日8時間、1週40時間)内ですめば通常の賃金を支払うことで足りますが、それを超える時間については割増賃金が必要になります。
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