賞与の支給日在籍要件

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賞与の支給日在籍要件

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賞与の支給日在籍要件

<事例>

太郎さんはちょっとしたトラブルから、会社をボーナス直前にクビになってしまい、賞与を受け取れませんでした。

太郎さんは、賞与支給対象期間に在籍し働いていたのだから、賞与が支払われないのは賃金の不払いであるとして、賞与の支払を請求しました。

会社は、年2回支給の賞与を支給しており、1月から6月までの前期分を7月1日に、7月から12月までの後期分を12月20日に支払うのですが、それには支給日当日に在籍していることが要件となっているので、支給はできないと主張しました。

この場合、会社の賞与の支給要件として支給日在籍要件が明確に定められており、太郎さんのように支給対象期間全てにわたって在籍していても、賞与の支給対象者とはならず、賃金の不払いにはならないのです。

賞与には次の性格があります。

@賃金の後払い的性格のもの

A功労報償的性格のもの

B成果配分的性格のもの

法律上は賞与についての明確な定義はありませんが、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもののこと」という厚生労働省の通達があります。

この賞与の支給方法は、会社が自由に決定することができますから、「支給するには、支給日に会社に在籍していること」という支給日在籍要件を設けることもできるのです。

賞与が「賃金後払い的性格のもの」である場合には、支給日在籍要件を設けることは難しいとされますが、「功労報償的性格のもの」であるならば、支給日在籍要件を設けることはできます。

本件の場合、賞与の趣旨がどれであるか不明ですが、支給日在籍要件が明確に定められている以上、太郎さんは賞与の支給対象者になれないとされます。

本件の場合のように賞与支給日直前に解雇を行なうと、トラブルを招くことは推測できますから、会社としては慎重に判断すべきです。

判例では、本来の支給日当日は在籍していたのに、支給日が遅れたために支給要件を満たせなくなった場合には、賞与を支給しなければならないとしたものをあります。

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