退職後の健康保険の手続
退職をすると、社会保険と税金の手続をする必要があり、すぐに転職して次の会社に入るのでしたら、手続は転職先の会社でやってくれますが、失業期間があるようなら自分でしなければなりません。
放っておくと、当然受けられるはずの保険による恩恵が受けられなくなりますので注意が必要です。
社会保険とは、健康保険、年金、雇用保険の総称のことをいいます。
健康保険は医療保険のことで、病気や怪我などの治療費を補てんしてくれる制度で、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険があります。
会社で加入しているのは、前者2つで、退職すると今まで入っていた健康保険から抜けることになり、すでに転職先が決まっていれば、その会社が加入している健康保険に入ることになります。
しかし、決まっていない場合は、無保険者となりますから何らかの健康保険の加入手続きをしなければなりません。
加入手続きの一つとして、国民健康保険に加入することができ、これはほかの健康保険に加入していない人が対象で、管轄するのは住所地の役所になります。
保険料は市区町村によって異なりますが、前年の収入が計算の基礎になります。
転職ができてその会社の健康保険に加入したら、資格喪失の手続をして脱退します。
もう一つは、任意継続被保険者制度があり、これは退職した会社の健康保険に引き続き加入できる制度で、条件としては、加入期間が退職日まで継続して2ヶ月以上必要です。
この制度が利用できるのは、退職してから2年間が原則で、保険料は全額自己負担になります。
在職中は半額が会社負担ですから、ほぼ2倍の保険料を自分で払うことになります。
どちらを選ぶかは、保険料の額によって異なるので、自分の場合いくらになるのか、調べてみる必要があり、国民健康保険の保険料は住所地の役所、継続保険料は住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合事務所になりますので、問い合わせてみます。
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