退職後の年金の手続
年金制度とは、老齢や退職、疾病、死亡などによる所得喪失に対する保障で、一定の金額が定期的に給付される制度で、運営主体によって公的・私的年金に区分されます。
公的年金には、厚生年金、共済年金、国民年金があり、加入する対象が異なっており、国民年金だけは、20歳から59歳までの人が全員加入します。
国民年金の被保険者は、自営業者、農・漁業従事者など自分で保険料を納める第1号被保険者、会社などに勤め厚生年金や共済年金に加入しているd第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者の第3号被保険者に区分されています。
会社員は、厚生年金に加入していますから第2号被保険者になりますが、会社を辞めると自動的に厚生年金から脱退するので、第1号被保険者に変わります。
第1号被保険者は自分で保険料を支払うことになりますので、変更があった場合は届出をしなければなりません。
もし、失業中に保険料を支払わずにいると、受給条件である保険料を納めた期間が25年以上を満たさない場合も起こりえるので、注意が必要です。
厚生年金は、5人以上の従業員がいる事業所において従業員を対象に支給される年金で、国民年金に上乗せして支払われるので、民間企業に入社すると厚生年金と国民年金に同時に加入することになります。
厚生年金の保険料は給与の13、58%で、会社と本人が折半して、給与から天引されて支払うことになっています。
国民年金は、自分で手続して口座振替や納付書で支払わなければならないので、会社をt退職し、転職先の会社が決まっていないときは、厚生年金から国民年金への種別変更の手続をする必要があるのです。
これは退職日翌日から14日以内に住所地の役所で行い、必要書類は、年金手帳と印鑑、それに離職票などの退職日を証明する書類になります。
配偶者のいる人は、配偶者も第1号被保険者に変わりますので同じ手続が必要になります。
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