退職時の税金の手続
退職時の税金の手続は、所得税、住民税、退職金にかかる税金になります。
所得税は国に納付される税で、会社員である間は一定の税率で毎月天引されています。
これは前払い式の税金で、年間所得が確定した年末に正確な税額を計算して調整します。
退職した年内に再就職をした場合は、年末調整は転職先の会社が手続をしてくれますので、前の会社で発行してもらった源泉徴収票と、生命保険、損害保険、住宅ローンなど控除証明書や領収書を一緒に提出します。
退職した年内に再就職できなかった人は、翌年の確定申告時(2月16日〜3月15日)に自分で申告します。
管轄する税務署で申告書に必要事項を記入し、源泉徴収票と控除対象になる支出の証明書や領収書を添付して提出します。
払いすぎている人がほどんどなので、確定申告をすると戻ってきます、特に、その年の収入が103万円以下の人は非課税になり、天引されていた税金はまるまる戻ってくるのです。
住民税は、後払い方式の納税システムで、通常は、1月から12月までの所得に対する税金を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払います。
退職して無給になったとしても、これまで働いた分の税金を支払うことになるのです。
納税方法は退職した月によって違ってきます。
@1月から5月の間に退職した場合は、退職月から5月までの納税額の合計を最終給与から一括徴収されます。
これが前々年の所得に対する税金で、前年の所得に対する税金はその後で徴収されます。
A6月から12月の間に退職した場合は、退職月の給与からその月の税額が引かれます。
残りの来年5月までの分は、市区町村役場から送られてくる納付書に従って分割払いします。
退職時に給与から一括納付することもできます。 |
また、退職金にも税金がかかりますが、分離課税方式がとられるので、税額は低く抑えられます。
税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、会社が退職金から所得税を源泉徴収して、税務署に納付してくれます。
この書類を提出しておかないと、退職金から一律20%が源泉徴収されてしまいますので、注意が必要です。
<退職所得税額の求め方>
@まず退職所得を求める。
(退職金−退職所得控除額*1)×1/2=退職所得
退職所得控除額*1
2年以下 |
80万円 |
2年超20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
A退職所得税額(所得税分)を求める。
退職所得×所得税率*2−控除額*3=退職所得税額(所得税分)・・・A
所得税率*2と控除額*3
退職所得 |
所得税率 |
控除額 |
330万円未満 |
10% |
0円 |
330万円以上900万円未満 |
20% |
33万円 |
900万円以上1800万円未満 |
30% |
123万円 |
1800万円以上 |
37% |
249万円 |
B退職所得税額(住民税分)を求める。
退職所得×住民税率*4−控除額*5=退職所得税額(住民税分)・・・B
住民税率*4と控除額*5
退職所得 |
住民税率 |
控除額 |
200万円以下 |
5% |
0円 |
200万円超700万円以下 |
10% |
10万円 |
700万円超 |
13% |
31万円 |
C退職所得税額を求める。
A+B=退職所得税額
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