雇用保険受給の資格条件

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雇用保険受給の資格条件

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雇用保険受給の資格条件

退職後に次の就職先が決まっていなければ、雇用保険が支給されますが、支給を受けるには受給資格を満たしていることが必要になります。

雇用保険の受給資格を得るには、次の全ての条件を満たさなければなりません。

@離職する以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、雇用保険加入期間が1年以上あること。

A離職して被保険者の資格を失ったことが確認できること。

B失業状態であること。

これは、積極的に働きたいという意思と、いつでも就職できる能力はあるが、求職活動を行なっているのに就職できない状態をいいます。

Cハローワークに出向いて求職の申し込みをしていること。

受給するためには、条件を満たしていることを示す書類を持参し、ハローワークで求職の申し込み手続をします。

会社都合の離職の場合は、求職申し込みをした8日後から手続が始まり、自己都合の退職の場合は、3ヶ月の給付制限がつき、その後支給されます。

ハローワークで受給資格の認定を受け7日間の待期が過ぎると、説明会があり、必ず出席する必要があります。

その後は4週間ごとに認定日が設定されますので、指定された日には必ず出向き、その期間における求職活動の報告をし、正当な求職活動を行なっていれば、給付が受けられます。

雇用保険の手当を支給されている期間に再就職先が決まった場合、失業給付は打ち切られますが、所定給与日数が45日以上の3分の1残っていて、再就職先で1年間以上雇用されることが確実になっている、などの条件を満たしていれば再就職手当が支給されます。

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