労働組合結成で使用者拒否の判例

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労働組合結成で使用者拒否の判例

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労働組合結成で使用者拒否の判例

<判例>

事実

Xは、光学機器の輸出入、販売等を業とする会社である。

Xの従業員が労働組合を組織し、団体交渉を求めた。

双方は、交渉手段をめぐって対立し、第一回団体交渉ではユニオン・ショップ協定などを含む「基本要求事項」は継続審議となった。

その後も、「基本要求事項」については先送りされ、Xは協議の意思がない旨を回答し、交渉にも応じなくなった。

そこで、労働組合は東京都地労委(Y)に、団体応諾を求め、不当労働行為の救済申し立てを行なった。

Yは救済申し立てを認容し、Xに団交拒否をしてはならず、誠実に交渉に応じるように命じた。

これを不服として、Xが救済命令の取り消しを求めたのが本件である。

判旨

「労働組合法7条2号は、使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止しているが、使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉の拒否として不当労働行為となると解するのが相当である。

このように、使用者には、誠実に団体交渉にあたる義務があり、したがって、使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当らなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、合意を求める労働組合の努力に対しては、右のような誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務があるものと解すべきである」。

「なるほど、使用者の団交応諾義務は、労働組合の要求に対し、これに応じたり譲歩したりする義務まで含むものではないが、・・・右要求に応じられないのであれば、その理由を十分説明し納得が得られるよう努力すべきであり、また、使用者は、労働組合に対しその活動のためにする企業の物的施設の利用その他の便宜供与を受忍しなければならない義務を負うものではないが、これらについては義務的団体交渉事項と解するのが相当であるから、労働組合から・・・団体交渉の申入れがあれば、使用者は、その要求をよく検討し、要求に応じられないのであればその理由を十分説明するなどして納得が得られるよう努力すべきである」。

Xの団体交渉における態度は、「組合の要求を真摯に受け止め、これをよく検討したうえ、組合の要求に応じられないことを納得させようとする態度が見られず、誠実性を著しく欠く態度と認められ、不当労働行為であるといわざるをえない」。

(カール・ツアイツ事件 東京地判平成元・9・22 労判548)

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