企業施設利用の組合活動の判例
<判例>
訴外A組合は組合員の意思統一や団結力の高揚、被告Yへのアピールなどを目的として、組合役員Xらが、旅客などが立ち入らない「詰所」などにおかれた職員のためのロッカーにビラを粘着テープで添付した。
当該ビラは、縦40cm、横13cmで、組合名が印刷され、「合理化粉砕」といった文言が記載されていた。
Yは、かかる行為が就業規則所定の懲戒事由にあたるとして、Xらを戒告処分とした。
一審は、処分を有効としたが、二審がこれを無効としたため、Yが上告したのが本件である。
「労働組合またはその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であって定立された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを使用者の許諾を得ることなく組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから、労働組合またはその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような企業の物的施設を利用して組合活動を行なうことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適性良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許容されるところであるということはできない」。
(国鉄札幌駅事件 最三小判昭和54・10・30 民集33巻6号)
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|