労働組合脱退で解雇の判例
<判例>
Y会社は、A組合との間では、ユ・シ協定が締結されていた。
XらはYに勤務する運転手であったが、Aを脱退し、即刻B組合に加入し、その旨をYに通告した。
Aは、Yに対し本件ユ・シ協定に基づく解雇を要求し、Yは、本件ユ・シ協定に基づきXらを解雇した。
そこで、Xらが本件解雇は無効であるとして、雇用契約上の従業員たる地位の確認を求めたのが本件である。
「ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せずまたはこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。
したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退しまたは除名されたが、他の労働組合に加入しまたは新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条)。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することができず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない(最高裁昭和・・・50年4月25日第2小法廷判決 民集29巻4号)
(三井倉庫港運事件 最一小判平成元・12・14 民集43巻12号)
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