変形労働時間制の判例
<判例>
Xは、1ヶ月単位の変形労働時間制の対象労働者であったが、対象期間開始後に変形期間開始前になされた対象期間中の勤務指定を、Y会社の就業規則に定める「業務上の必要がある場合、指定した勤務及び指定した休日等を変更する」旨の規定に基づく変更命令のより、工事の日程等の都合を理由に、対象期間開始後まもなく約2週間後の勤務について変更された。
そこでXは、本件命令は労基法32条の2に違反し無効であるから、本件命令に基づいて従事した労働は時間外労働に該当すると主張して、Yに対し割増賃金とそれと同額の付加金、および不法行為責任に基づく慰謝料の支払を請求した。
労基法32条の2が就業規則による労働時間の特定を要求した趣旨が、労働者の生活に与える不利益を最小限にとどめようとするところにあるとすれば、就業規則上、労働者の生活に対して大きな不利益を及ぼすことのないような内容の変更条項を定めることは、同条が特定を要求した趣旨に反しないものというべきである」。
「もっとも、労基法32条の2が就業規則による労働時間の特定を要求した趣旨が、以上のとおりであることからすれば、就業規則の変更条項は、労働者から見てどのような場合に変更が行われるのかを予測することが可能な程度に変更事由を具体的に定めることが必要であるというべきであって、もしも、変更条項が、労働者から見てどのような場合に変更が行われるのかを予測することが可能な程度に変更事由を具体的に定めていないようなものである場合には、使用者の裁量により労働時間を変更することと何ら選ぶところがない結果となるから、右変更条項は、労基法32条の2に定める1ヵ月単位の変形労働時間制の制度の趣旨に合致せず、同条が定める「特定」の要件に欠ける違法、無効なものとなるというべきである」。
Y就業規則63条2項にいう「業務上の必要がある場合、指定した勤務を変更する」との定めは、労働者からみてどのような場合に変更が行われるのかを予測することが可能な程度に変更事由を具体的に定めたものとみることはできない。
(JR東日本横浜土木技術センター事件 東京地判平成12・4・27 労判782)
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