時間外深夜の割増賃金の判例
<判例>
Xらは、Y会社のタクシー乗務員として勤務してきた。
Xらは、隔日勤務で、午前8時から翌日午前2時まで(うち2時間は休憩時間)勤務するという勤務体制であった。
Xらの賃金は、タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額を支払うという歩合制であった。
Xらが時間外労働及び深夜労働を行った場合にも、この歩合給以外の賃金は支給されていなかった。
Xらが、昭和60年6月1日から昭和62年2月28日までの期間について、午前2時以降の時間外労働及び午後10時から翌日午前5時までの深夜労働の割増賃金が支払われていないと主張して、これら割増賃金の支払を求めて提訴した。
「本件請求期間にXらに支給された前記の歩合給の額が、Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当る部分と時間外及び深夜の割増賃金に当る部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難というべきであり、Yは、Xらに対し、本件請求期間におけるXらの時間外及び深夜の労働について、法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる」。
(高知県観光事件 最二小判平成6・6・13 労判653)
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