休日振替の判例
<判例>
Y会社のA造船所では、就業規則に土日を休日とすると定められていた。
Yは、昭和49年4月11日・12日に交通ゼネストが実施されるため、両日におけるAでの操業が困難であると判断し、業務上必要がある場合は休日を他の日に振り替えることがあるとの就業規則の定めにより、あらかじめ11日・12日の両日(木曜日・金曜日)を振替休日として、13日・14日の両日(土曜日・日曜日)を振替出勤日とする方針を決定し、4月3日以降にその旨を従業員に通知した。
Yは、Xらが4月13日・14日に出勤しなかったため、この2日分の賃金をカットした。
そこで、Xらが休日振替は無効であると主張して、カットされた賃金の支払を求めて提訴した。
Yの就業規則の定めは、「使用者に無条件かつ恣意的な休日振替を許容するものではなく、「業務上必要」あるときにのみ振り替えうることを定めたものであり、企業の運営上、休日を変更して他に振り替える必要の生ずる場合のあることは容易に理解しうるところであるから、右内容の就業規則の定め自体が無効であるものとは到底解し得ない」。
Yの就業規則の定めによれば、「一定の条件のもとに就業規則所定の休日を他に振り替えることができることになっているのであるから、所定の休日は振替のありうることが予定された上で特定されているものというべきであり、右の定めは就業規則によるものであることから、その性質上、労働契約の内容をなしているものと解されるので、使用者は、前記の条件が満たされる限り、特定された休日を振り替えることができるものというべく、たとえ、個々の振替の際に労働者の同意、了解がなくとも、そのことの故に直ちに休日振替が違法、無効となるいわれはないものと解するほかはない」。
(三菱重工業横浜造船所事件 横浜地判昭和55・3・28 労判339)
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