ストライキで休業手当の判例
<判例>
XらはY会社の大阪と沖縄の営業所に所属する従業員であり、訴外A労働組合の組合員である。
Aは東京地区の組合員のみでストライキを実施し、羽田空港内のYの業務用機材を格納家屋で占拠したため、羽田空港における地上業務が困難となり、予定便数や路線の変更をせざるを得なくなった。
その結果、大阪と沖縄での運行が一時中止となり、Xらの就労が不要になったとして、YはXに対して、その間の休業を命じ、賃金を支払わなかった。
そこで、Xらはストライキによる休業がYの責任で労働できなかったとして賃金の支払を請求し、これが認められない場合にも、労基法26条「使用者の責に帰すべき事由」に当るとして休業手当の支払を求めた。
「休業手当の制度は、右のとおり労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。
そうすると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当っては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。
このようにみると、右の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」より広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である」。
「本件ストライキは、もっぱらXらの所属する本件組合が自らの主体的判断とその責任に基づいて行ったものとみるべきであって、Y側に起因する事象ということはできず」、休業手当請求権は認められない。
(ノースウエスト航空事件 最二小判昭和62・7・17 民集41巻5号)
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