解雇通知30日経過の判例
<判例>
洋服の制作修理を業とするY会社は、その従業員Xに対して、昭和24年8月4日、予告手当を支給することなく、一方的に解雇の通知をした。
Xは、同25年3月、未払賃金及び予告手当の支払を求めて訴えを提起した。
ところが、口頭弁論終結日である同26年3月19日に至り、Yはさかのぼって、同24年8月の給与及び給与1ヶ月分に相当する予告手当を支払った。
しかし、Xは、かかる即時解雇は無効であり、昭和26年3月まで引き続き従業員としての地位を有しているとして、その間の賃金及び30日分の平均賃金と同額の付加金を請求した。
原審は、Xの請求を斥けたので、Xは上告した。
「使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれのときから解雇の効力を生ずるものと解するべきであって、本件解雇の通知は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である」。
(細谷服装店事件 最二小判昭和35・3・11 民集14巻)
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|