出向の要件
出向とは、労働者が出向元会社における従業員たる地位を保持したまま、一定期間、他会社の指揮命令のもとにその業務に従事することをいいます。
これは、在籍出向といわれ、出向元会社との労働契約関係を終了させ、転出先会社に従業員たる地位も異動する転籍とは区別されます。
出向は契約の本質的な内容である指揮命令権者の変更を伴うものであり、また、民法の625条1項は、「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない」と定めており、出向命令にあたっては労働者の同意が要件となると解されています。
判例などでも、使用者は出向を一方的に命ずることができず、労働者の同意があることを原則としているが、そうした同意は、個別的な同意に限られるわけではなく、包括的な同意も認められる場合もあります。
グループ企業間での出向の場合や、子会社化等に伴う関連会社への出向の場合です。
また、出向命令権が認められる場合であっても、「当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして」権利の濫用になることがあります。
業務上の必要性、出向労働者の人選基準の合理性、出向労働者の生活関係上及び労働条件における不利益性、出向発令に至る手続の相当性について判断されます。
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