会社の調査拒否の懲戒の判例
<判例>
Y会社は、Yの労働者である訴外Aらが、Y社内において就業時間中に上司に無断で職場を離脱し、他の従業員の署名を求めたり資金調達のためのハンカチ作成を依頼する原水爆禁止運動に関わる活動を行ったことを就業規則に違反する行為であるとして、事実関係の調査に乗り出し、労働者Xに対し事実関係の把握のため事情聴取を行った。
Xが事情聴取で一部の質問への回答を拒否したため、Yは、このXの行為を就業規則の規定(「従業員は上長の指示に従い上長の人格を尊重して互いに協力して職場の秩序を守り、明朗な職場を維持して作業能率の向上に努めなければならない」、「従業員は秩序を維持し業務の運行を円滑にするため次の事項を守らなければならない。 1 会社の諸規則、命令を守ること」)に違反するとして、Xをけん責処分とした。
そこでXは、けん責処分の付着しない労働契約上の権利を有することの確認を求め提訴した。
「企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものであり、企業は、この企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもって一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反する行為があった場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、または違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない。
しかしながら、企業が右のように企業秩序違反事件について調査をすることができるということから直ちに、労働者が、これに対応して、いつ、いかなる場合にも、当然に、企業の行う右調査に協力するべき義務を負っているものと解することはできない。
けだし、労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによって、企業に対し、労務提供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負うが、企業の一般的な支配に服するものということはできないからである。
・・・当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であって、右調査に協力することがその職務の内容となっている場合には、右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、右調査に協力すべき義務を負うものといわなければならないが、右以外の場合に、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、右調査協力義務を負うことはないものと解するのが、相当である」。
(富士重工業事件 最三小判昭和52・12・13 民集31巻)
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