派遣企業と受入企業の判例
<判例>
Xらは、鉄道車両用のブレーキ装置等の部品の製造販売等を営むY会社の完全子会社であるA会社(保険代理業等を経営)に、有期のパートタイム労働者として雇用されたが、YとAの業務委託契約に基づき、Yで勤務を開始した。
就労にあたっては、Yの班長の指揮命令を受け、従事した作業内容も、Y従業員と異ならず一体となって仕事をし作業服の貸与を受けていた。
こうした雇用の実態に対して、労働組合と団体交渉が持たれ、またYが職業安定所からの指導がなされるので、Xらは、Yに対して雇用契約存在の確認請求を提起した。
「社外労働者と受入企業間に黙示の労働契約が成立すると認められるためには、社外労働者が受入企業の事業場において同企業から作業上の指揮命令を受けて労務に従事していること、実質的にみて派遣企業ではなく受入企業が社外労働者に賃金を支払い、社外労働者の労務提供の相手方が派遣企業ではなく受入企業であることが必要であると解される」。
「XらとYとは、形式的には、XとAとの間の労働契約及びYとAとの間に業務請負契約に基づいて、XらがYに労働力を提供していたのであるが、これを実質的にみれば、受入企業であるYから作業上の指揮命令を受けて労務に従事しており、派遣企業のAではなく受入企業であるYが社外労働者である原告らに賃金を支払い、原告らの労務提供の相手方はYであったということができる」。
(ナブテスコ事件 神戸地明石支判平成17・7・22 労判901)
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