労働者の損害賠償の判例
<判例>
石油等の輸送・販売を業とするX会社のタンクローリーの運転手であったY1が、タンクローリーを運転中に、訴外A会社のタンクローリーに追突する事故を起したことから、Xは、Aに対して支払った損害賠償の求償と、Y1が運転していた車両の修繕費および休業補償の損害賠償をY1および同人の身元保証人であるY2、Y3に対して請求した。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被りまたは使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償または求償の請求をすることができるものと解すべきである」。
(茨城石炭商事事件 最一小判昭和51・7・8 民集30巻7号)
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