派遣元と派遣先と労働者の関係
派遣労働契約では、派遣元と派遣労働者は常に労働契約で結ばれており、労働者が派遣就業中でないときには、労働者は派遣元で勤務するか、一種の休業の状態になります。
これに対して、登録型派遣の場合には、労働者が派遣就業に応じる旨を約束したときに、そのつど労働契約が締結されます。
また、派遣先事業主が、派遣契約に基づき派遣受入した労働者を、別の労働者に変更を求めることは禁止されていません。
しかし、変更された労働者は就労場所を失ってしまうために、これについて派遣元事業主は派遣労働者に対して一定の義務を負担すると解すべきとされます。
派遣先と派遣労働者の間には、指揮命令関係のみ存在し、労働契約は存在しませんが、派遣先が派遣労働者に対して労務給付請求権を有し、賃金を支払っているとみるべき事情などがあるときには、実質的にみて派遣契約は有名無実なものとなり、派遣労働者と派遣先との間に黙示の労働契約が締結されたと認めるべき場合もあるとされます。
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