雇用契約の期間の判例
<判例>
Xは、学校法人Yより、社会科担当教員(常勤講師)として採用された。
その際に、理事長から、採用後の身分は常勤講師とし、契約期間は一応4月1日から1年とすること、1年間の勤務状態をみて再雇用するか否かの判定をすることなどにつき説明を受けた。
採用後、Xは「期限が満了したときは解雇予告その他なんらの通知も要せず期限満了の日に当然退職の効果を生ずること」などが記載されている「期限付職員契約書」に署名押印した。
その後、Yは期間満了を理由として本件雇用契約を終了する旨の通知を行った。
そこで、Xは教員としての地位確認と解約日以降の賃金支払を求めて訴えを提起した。
原審が1年間の雇用契約は終了したと判断したことから、Xが上告した。
「使用者が労働者を新規に採用するに当り、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である」。
本件事情のもとでは、「本件雇用契約締結の際に、1年の期間の満了により本件雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意がXとYとの間に成立しているなどの特段の事情が認められるとすることにはなお疑問が残るといわざるを得ない」。
(神戸弘陵学園事件 最三小判平成2・6・5 民集44巻 4号)
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