雇用契約期間中の解雇の判例
<判例>
Xら2名は、Y会社の八幡工場で短時間契約従業員Dスタッフとして3ヶ月の雇用期間を定めて雇用され、14年ないし17年の間勤務していた。
Yはパート従業員のうちXらを含む31名に対し、Dスタッフ就業規則9条に基づき整理解雇の通知をした。
同条には、「会社は、Dスタッフが、次の各号の一つに該当するときは、契約期間中といえども解雇する。5号 事業の縮小その他やむを得ない事由が発生したとき」と定められていた。
Xらは労働契約上の地位確認等を求めて訴えを提起した。
「Xらは、Yとの間で、いずれも平成13年6月21日から同年9月20日までの期間を定めた労働契約を締結しているところ、このような期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がある場合に限って期間内解除(ただし、労働基準法20条、21条による予告が必要)が許されるのであるから(民法628条)、Dスタッフ就業規則9条の解雇事由の解釈に当っても、本件整理解雇が3ヶ月の雇用期間の中途でされなければならないほどのやむを得ない事由のあることが必要というべきである」。
「これを本件についてみると、・・・本件整理解雇によって上記雇用期間満了時までに削減される労務関係費は、数十億円規模の当期損失や当期利益の下に企業活動を継続しているYの事業経費のわずかな部分であって、Yの企業活動に客観的に重大な支障を及ぼすものとは言い難く、Xらがパート労働者であるからといって、雇用期間の満了を待たずに本件整理解雇をしなければならないほどのやむを得ない事由があったものとは認められない。
(安川電機八幡工場事件 福岡地小倉支判平成16・5・11 労判879)
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