求人票の労働条件の明示
公共職業安定所・職業紹介事業者や労働者を募集する者等は、職業紹介、労働者の募集に当り、求職者等に対し、「その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」としています。
求人票記載の労働条件は、当事者間において別段の合意をするなどの特段の事情がない限り、労働契約の内容となると解されています。
しかし、判例の中には、求人広告をもって個別的な雇用契約の申込とはできず、また、面接・会社説明会において求人広告記載の内容でも賃金格付に関する合意が成立したということもできない、としたものもあります。
また、公共職業安定所や職業紹介事業者等は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、ストライキやロックアウトの行われている事業所に、求職者を紹介し、あるいは募集する事をしてはならないとされています。
また、「暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって」あるいは、「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で」労働者の募集や職業紹介等を行うことは、罰則をもって禁止されるとされています。
また、労働者募集や職業紹介等が公正に運営されることを担保するために、「虚偽の広告をなし、または虚偽の条件を呈示して」労働者の募集や職業紹介等を行うこと、および「労働条件が法令に違反する工場事業等のために」労働者の募集や職業紹介等を行うことも罰則をもって禁じられるとされています。
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