労働者の募集の法律
労働者の募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自らまたは他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう、としています。
このように労働者の募集には、募集主が直接行なうものと、募集主が他人に委託して行う委託募集があります。
そして、文書募集と直接募集は、原則として自由に行うことができるとされています。
@文書募集
募集主が新聞、雑誌その他刊行物に掲載する広告、文書の提出または頒布その他インターネットを用いた方法による労働者の募集をいいます。
A直接募集
文書募集以外の方法で直接労働者に働きかけて応募を勧誘し、または募集主の被用者が募集主の指示により募集主のために直接労働者に働きかけて応募の勧誘をすることをいいます。 |
ただし、例外的に、厚生労働大臣または公共職業安定所長は、「国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるためまたは募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために」、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができるとされています。
また、文書募集については、募集主は、労働者の適切な職業選択に資するため、労働条件明示義務に関し、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当っては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならないとしています。
委託募集では、第三者に委託して募集を行なうために、委託を受けた者が報酬をできるだけ多く得ようとして労働条件等を偽り募集に応募させることを防止する目的で、許可制が取られています。
報酬の額は、あらかじめ厚生労働大臣の認可受けなければならず、報酬を受けない委託募集については、厚生労働大臣に届け出なければならないとされています。
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