労働条件の明示
使用者は労働契約を締結する際に、労働者に対し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
(労働条件の明示)
労働基準法第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
具体的には、採用内定を行う時点でこれを行う必要があり、「書面の交付」による明示が義務付けられているのは、賃金および労働時間その他命令で定める契約期間、就業場所と従事すべき業務、退職に関する事項です。
明示すべき時期は、労働契約の締結時ですから、原則として採用内定の際に行わなければなりません。
さらに、使用者は、労働者が提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとされ、労働契約のないようについては、できるだけ書面により確認することを要請しています。
使用者が明示義務を果たさなかった場合は、使用者側に罰則が科せられます。
また、事実と相違する労働条件であった場合、労働者に即時解約権が発生し、即時解約権によって帰郷する労働者に対しては、使用者が必要な旅費を負担しなければなりません。
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