労働基準法上の労働者
<判例>
Aは、訴外B会社と運送請負契約を締結して、Bの横浜工場において、自ら持ち込んだトラックを運転する形態の運転手として運送業務に従事していたところ、同工場の倉庫内で、運送品をトラックに積み込む作業中に負傷した。
Aは本件事故による療養と休業について、労災保険法所定の療養補償給付等の支給を、C労基署長に請求したが、Cは、Aが労災保険法上の労働者に該当しないとして、不支給処分とした。
そこで、Aが当該処分の取消を求めて訴訟を提訴したところ、一審は労働者性を肯定した。
二審は労働者性を否定したため、Aが上告したのが本件である。
労基法上の労働者とは、「使用者の指揮監督の下に労務を提供し、使用者から労務に対する対償としての報酬が支払われる者をいうのであって、一般に使用従属性を有する者あるいは使用従属関係の存否は、業務従事の指示等に対する諾否の自由が無いかどうか、業務の内容及び遂行方法につき具体的指示を受けているか否か、勤務場所及び勤務時間が指定され管理されているか否か、労務提供につき代替性が無いかどうか、報酬が一定時間労務を提供したことに対する対価とみられるかどうか、更には、高価な業務用器材を所有しそれにつき危険を負担しているといった事情が無いかどうか、専属性が強く当該企業に従属しているといえるか否か、報酬につき給与所得として源泉徴収されているか否か、労働保険、厚生年金保険、健康保険の適用対象となっているか否か、など諸般の事情を考慮して判断されなくてはならない。
「Aは、業務用器材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、Bは、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、Aの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、AがBの指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものと言わざるを得ない。
そして、報酬の支払方法、公訴公課の負担等についてみても、Aが労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。
そうであれば、Aは、専属的に旭紙業製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、Aは、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである」。
(横浜南労基署長(旭紙業)事件 最一小判平成8・11・28 労判714)
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