労働基準法の労働者
労働基準法上の労働者に該当する場合、労働基準法上の最低基準の保護や関連法である最低賃金法、雇用均等法、労働安全衛生法、労災法などの適用を受けます。
(定義)
労働基準法第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
民法では、労働の提供を目的とする契約として雇用、請負、委任が定められています。
労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、雇用以外の委任や請負であっても、契約の形式にかかわらず、労務給付の実態に即して、使用従属関係の有無によって判断されます。
具体的には、仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、時間的・場所的拘束の有無、代替性の有無、報酬が一定時間労務を提供したことに対する対価とみられるかどう、公訴公課関係などが判断の要素となります。
また、機材等の負担関係、報酬の額、専属性の程度などから、自己の危険と計算の下において業務を遂行しているかも考慮されます。
労働者性を肯定した事案として、映画のカメラマン(新宿労基署長(映画撮影技師)事件 東京高判平成14・7・11 労判832)、研修医(関西医科大学事件 最二小判平成17・6・3 民集59)等があります。
労働者性を否定したものとして、公共料金等の徴収員(NHK西東京営業センター事件 東京高判平成15・8・27 労判868)、作業場を持たずに一人で大工仕事に従事するという形態で稼動する一人親方(藤沢労基署長事件 最一小判平成19・6・28 労判940)等があります。
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