セクハラの労災認定
職場で起きたセクハラのために、被害女性が職場にいずらくなったり、心身の調子を崩した結果、退職を余儀なくされることがあります。
セクハラにより精神疾患を生じたのであれば、その損害は業務に起因するものであり、労災支給の対象になります。
しかし、セクハラでの労災認定は、なかなか認められない状況にあり、これは厚生労働省の「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」の中に「発病前のおおむね6ヶ月の間に、発病のおそれとなる強い心理的負荷が認められること」という要件があるからです。
セクハラを理由とする労災認定についての裁判では、訴訟中に国が業務起因性を認めたケースがあります。
派遣先の上司から携帯メールや言葉でしつこく交際を迫られたために精神疾患にかかったとして労災申請をしましたが、函館労働基準監督署が業務上の疾患であることを認めず休業補償等を不支給とし、この処分を争った訴訟で、国は原告側の提出書類や自ら収集した資料を検討し、業務上の疾患であることを認めました。
厚生労働省は従来の認定基準を見直し、セクハラのうちストレスが「強」とされる例として、「身体的接触を含むセクハラが継続的に行われた場合」「身体的接触を含むセクハラが継続的ではなくても会社に相談しても適切な対応がなく相談後にむしろ人間関係が悪化した場合」「言葉のみのセクハラでは人格否定を含む発言が継続した場合」「性的発言が継続し会社が適切に対応しなかった場合」などがあげられます。
ストレスが「中」とされる例としては、「行為に継続性がない場合」「発病前に会社が適切に対応し解決した場合」となっています。
発病6ヶ月以前の基準では、「いじめやセクハラのように出来事が繰り返されるものについては、発病の6ヶ月前にそれが開始された場合でも、発病6ヶ月以内の期間に継続していれば、開始からのすべての行為を評価の対象とすること」を留意事項としてあげています。
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